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中国四国管区警察局の役割

中国四国管区警察局は、警察庁の地方機関の一つとして、警察庁の所掌事務のうち、次表に掲げるものを分掌しており、管轄区域内の9県警察(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)の活動を指揮・監督・調整しながら、広域的な犯罪の捜査や大規模な災害などに対応しています。

(管区警察局の設置~警察法第三十条)

1 警察に関する国の予算に関すること。

2 次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。

① 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案

② 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案

③ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案

3 大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

4 次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。

① 全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案

② 国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案

5 全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。

6 犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること。

7 国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。

8 国際捜査共助に関すること。

9 国際緊急援助活動に関すること。

10 所掌事務に係る国際協力に関すること。

11 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。

12 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。

13 警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。

14 警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。

15 犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関すること。

16 犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。

17 警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。

18 前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。

19 前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。

20 前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務