中国四国管区警察局 四国警察支局

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出会い系サイト規制法

出会い系サイト規制法について(警視庁HP)

「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)」

交付:平成15年6月13日

施行:平成15年9月13日(一部施行)
平成15年12月1日(完全施行)

インターネット・携帯電話の普及はめざましい勢いで、特に携帯電話は、最近では小中学生が持っているのも珍しくありません。 このような状況下で、いわゆる出会い系サイトが、誰でも簡単に利用できるようになり、近年、大きな社会問題となっています。 援助交際・児童買春の温床といわれ、又そこに起因する殺人・強盗・強姦等の凶悪事件等も近年増加の一途をたどっています。 そして、そのような犯罪の被害者の大半は18歳以下の児童なのです。 そのような状況下で、特に児童の保護を図るために制定されたのが「インターネット異性紹介業を利用して児童を誘引する行為の 規制等に関する法律」(通称「出会い系サイト規制法」)なのです。

違反者は大人でも子供でも処罰の対象となります!
(施行後、実際に逮捕者がでています。)

出会い系サイト規制法の規制の概要

利用者に対する規制・・・誘った児童も処罰の対象

以下のような書き込みは処罰の対象となり、100万円以下の罰金となります。

児童に性交渉を持ちかける、もしくは児童から性交渉を持ちかける内容
(例)「女子中学生でHさせてくれる人いませんか?」、「女子中学生なんですけど、私とHしませんか?」
対償として金銭を示しての交際を持ちかける内容
(例)「お小遣いくれたらデートしてあげる。」、「女子高生¥援助するよ。メール待ってまーす。」
他人に児童との性交渉を持ちかける内容
(例)「Hできる女子中高生紹介します。」
他人に金銭を伴う交際を持ちかける内容
(例)「¥2でデートできる中学生を紹介します。

*ここでいう児童とは、18歳未満の者をいいます。

事業者に対する規制・・・児童に利用させない

等が義務付けられ、違反事業者には6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

保護者等の責務

児童を守ることは大人の責務であり、児童が利用しないよう保護者等が気をつけるべきことが明示されています。

インターネットは、いながらにして世界中とコミュニケーションのとれる非常に便利なツールであると同時に多様な危険も持ち合わせています。いわゆる「普通の人」だけが利用している訳ではありませんから、凶悪な犯罪に巻き込まれてしまうケースも多々あります。出会い系サイト自体については様々な意見が、現在紛糾していますが、これらの危険を顧みれば

児童は「出会い系サイト」を利用しない、させないようにしましょう。

「出会い系サイト」を利用して援助交際に誘うと犯罪になります。

この2点は、最低限、児童の皆さんに覚えてほしいことであり、又、保護者の皆さんにも指導していただきたいことなのです。

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