契約情報の公表
対象となる契約
国の支出の原因となる契約であって、予定価格が当該契約の種類に応じて予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第二号、第三号、 第四号又は第七号のそれぞれの金額を超えるもの。(国の行為を秘密にする 必要があるもの及び「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成6年法律第113号)第31条の方式による米穀等及び麦等の買入れに係る ものを除く。)
国の支出の原因となる契約であって、予定価格が当該契約の種類に応じて予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第二号、第三号、 第四号又は第七号のそれぞれの金額を超えるもの。(国の行為を秘密にする 必要があるもの及び「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成6年法律第113号)第31条の方式による米穀等及び麦等の買入れに係る ものを除く。)