あなたを狙うヤミ金融
「ヤミ金融事犯」とは

貸金業を営む場合には、都道府県知事への登録が必要です。また、金利は出資法により、上限金利が年20%と定められています。 「ヤミ金融」とは、無登録業者や登録をしていても出資法の上限金利を無視して、その数十倍から数百倍の金利を取る違法業者のことを一般的に言っています。
警察においては
- 出資法違反(高金利)事件
- 貸金業規制法違反事件
- 貸金業に関連する詐欺・暴行・脅迫等の事件
を総称して「ヤミ金融事犯」と呼んでおります。
ヤミ金融事犯の主な手口
- トイチ金融
- 東京都の登録は受けているが、全国にメールで勧誘し、法外な高金利で貸付を行うもので、
取立には銀行振込を利用する。
(登録番号が「都(1)」で始まるためトイチと呼ばれる。) - 090金融
- 事務所を持たず、勧誘のチラシなどに携帯電話と業者名を出すだけで、 携帯電話を連絡手段とし、法外な高金利で小口の貸付や取立を行う。
- チケット金融
- 金券を代金後払いという形で借り手に販売し、系列店で安く換金させる。 業者は後日、金券の販売金額を返済させる。現金化した受取金額と返済金額との差額が法外な利息となっている。
- リース金融
- 借り手の家具一式や車を買い取る売買契約を結び、売買代金を渡す。 そして、業者が家具一式等を借り手とリース契約をして、リース料と称して法外な利息を取る。
- 整理屋
- 「あなたの債務を整理・解決します」等と広告し、多重債務者から「整理手付金」の名目で現金などを預かり、整理をしないで騙し取る。
- カラ貸し電報
- 多重債務者らに「債権を譲り受けた。強制回収するので連絡ください。」 等の文面で電報等を送りつけ、架空借金の返済を要求して、現金を騙し取る。
被害に遭わないためには
ヤミ金融業者からの甘い融資話に惑わされることなく、無登録業者、高金利業者といった違法な金融業者を利用しないことが一番の防衛策です。
こんな業者には要注意!
- チラシ広告等に「審査なし、即融資」「ブラックOK」等の宣伝文句がある。
- 電柱、駐車場、フェンス、壁等へ違法に貼られているチラシ等で勧誘をしている。
- チラシ広告等に貸金業者登録番号、利息計算、返済方法、手数料を明示しておらず、これらをきちんと説明できない。
- 契約書・明細書を出すことを拒む。
- ダイレクトメール、電話等で融資をする。
- 親兄弟、子供、親戚等の連絡先や勤務先を聞き出そうとする。
もし「ヤミ金融」に引っかかったら
- ヤミ金融は、犯罪です。法外な金利も犯罪です。
- 法定金利以上の利息を支払う必要はありません。 しつこく取立の電話があっても、毅然と「法定利息は払っている。」「関係ない。」等と断りましょう。
- ヤミ金融について、お困りの方は、最寄りの警察署か、各県警察本部(下記相談窓口)にご相談下さい。
警察総合相談窓口 #9110